今日でも時々問題になる点ですが、比較的若くしてどちらか一方が死亡した場合、死亡したほうの両親と配偶者が遺骨を奪い合うケースがあります。遺された配偶者のほうは、自分たちは独立した家族なので遺骨は自分たちのものだと主張します。しかし、死亡した配偶者の両親のほうは、家父長制の家族意識から家代々の墓に入れるべきだと主張するわけです。
このようなケースの中での最もよい解決策は、分骨することです。分骨することによって、各々が別々に供養することが出来るからです。改葬の際、遺骨を全部移さず一部を分骨する場合は、現在の墓所の管理者に受入先の『受入証明書』を提示して『分骨証明書』を
発行してもらわなければなりません。
なお、現在の墓所をなくすわけではありませんので、『開眼供養』は必要ありません。